風とは、此の地に一時的に居を構えやがて風の如く他の地に去り、又は此の地を終の棲家とする人を風の人と言い 土とは、此の地に生まれ此の地に育ち、一時的に他の地に居を持つとも生まれた地に帰りその地に骨を埋める人を土の人という。 風と土の人が一緒になり風土を創出する。
「くらしき風と土の会」会則
(名称及び所在地)
第1条 本会はくらしき風と土の会(以下「会」という。)と称する。
風とは、此の地に一時的に居を構えやがて風の如く他の地に去り、又は此の地を終の棲家とする人を風の人と言い
土とは、此の地に生まれ此の地に育ち、一時的に他の地に居を持つとも生まれた地に帰りその地に骨を埋める人を土の人という。
風と土の人が一緒になり風土を創出する。
所在地は、倉敷市新田3353-2 TEL086-427-7734 有限会社アライヴ 内に置く
(区域)
第2条 会の活動対象区域は、倉敷市とその周辺とする。
(目的)
第3条 会は、親睦を第一とし、倉敷に必要且つ有意義な事を企画立案し、会員相互の協力のもと実行する。
(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1) 総会 年に1回
(2) 定例会 年に3回程度
(3) 活動 提言と実行を活動とする。
提言活動とは、共通の認識を持ちしかるべき団体へ提言できる活動。
実行活動とは、実現できる条件を満たすために努力する活動。
(会員)
第5条 会の会員は、国境の隔たりを超え国籍を有する人で、公職を選挙に於いて得る人を除き、当会の入会審査に認められ入会手続きを完了した人を会員とする。
会の退会、脱会は妨げないものとする。休会を希望する方は、通信費2000円/年を会の口座へ振込ください。会の案内等をメール送信いたします。
(役員の選任)
第6条 会に、会長、副会長、監査、事務局の役員を置く。
役員は、会員の互選によって定める。2年ごとに改選を行なう。再任は妨げない。
(細則の制定)
第7条 本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。
附 則
この会則は、平成 23 年 3 月 16 日から施行する。
平成 24 年 5 月 25 日から施行する。
平成 27 年 3 月 1 日から施行する。
平成 30 年 2 月 13 日から施行する。
〒700-0038
倉敷市新田3353-2
TEL.086-427-7734
FAX.086-436-7893